固定資産税の行方(訂正記事!)
 固定資産税を担当している現場の友人から、昨日の記事について、その後の経過など、丁寧な説明をして頂きました。了解を頂いたので、そのまま転記させてもらいます。


H23.11.8の総務省資料は、税制調査会で検討するための資料でした。その後、政府税制調査会で決定し、1月27日に閣議決定され、1月31日に国会提出された地方税法の一部改正案では、24年度の改正として、Bの負担調整率の見直しが提案されました。(A,Cは改正なし)
変更点は、住宅用地について、負担額の据え置き上限を80%から90%に変更するというもので、現在の負担率が80%になっている方は、土地の評価額が多少下がっても、税額が5%近く上昇します。そして、25年度も5%近く上昇し、26年度には変更上限である「90%」も廃止されますので、さらに5%近い増税になります。
なお、商業用地などの非住宅用地については、従前どおり60%を据え置き限度とする制度に変更はありません。
他の、小規模住宅用地の見直しや新築家屋減額に関する見直しは、とりあえず24年度はおこなわれません。

詳しくは、総務省のホームページを見てください。
 

 少しホッとしましたが、いずれにしても増税されることは必至のようです。現場の方々は翻弄されて大変なことだと思います。


 メールをくれた友人に、
「それにしても、遊んでるね…。食べてるね…。
充実した生活を送っていることがよくわかります。
張り切りすぎると、体に負担がかかる年代になっていることも自覚して、遊んでください。」
なんて、おまけのコメントも頂いちゃいました。


「でも、ママは週末に遊ぶ予定がないと元気が出ないのよね~!」
と、娘によく言われます。仕事ばかりに没頭していると、ホントに体調悪くなるんです(^^ゞ
 友人の言うように、よく自覚して遊びたいと思います♪♪


 さて、今日もお客様が次々にお見えになり、応対に慌ただしい一日でした。先日の相続が発生した裁判の事案は、相続人の姉妹が必要な戸籍謄本や住民票などを持ってきて必要書類が揃ったので、弁護士の先生に依頼をしたので、あとは準確定と相続税の処理をすればよいことになりました。


 所得税の確定申告で一番悩ましいのは、医療費控除…(:_;) 相変わらず、今年も、資料の中にドサッと領収書の束が入っている方が多いです。せめて医療機関ごとに整理してくださればいいのに、意外ときちんと集計してくれている方は少数で、領収書を整理するという作業がもれなく付いてきます(^^ゞ

 
by toco_tax | 2012-02-09 23:51 | 仕事のこと
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